JIS M7001-1989 矿山安全标志.pdf
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- JIS M7001-1989 矿山安全标志 M7001 1989 矿山 安全标志
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日本工業規格
JS
M7001-1989
鉱山保安警標
Signs of Mine Safety
適用囲この規格は,鉱山の保安を確保するため,坑内,坑外などに掲げる鉱山保安警標(以下,
警標という。)について規定する。
情考警標の材料,性能及び試験に関する規定については,それぞれの警標の加工?構造方式によっ
て,JISZ9100(蓄光安全標識板),JISZ9105(反射安全標識板),JSZ9107(安全標識板),
JISZ9108(けい光安全標識板),JISZ9109(安全標識灯)及びJISZ9117(保安用反射シート
及びテープ)によるものとする。
引用格
JISZ9100替光安全標識板
JIS29101安全色彩使用通則
JISZ9103安全標識
JISZ9105反射安全標識板
JISZ9106けい光安全色彩使用通則
JISZ9107安全標識板
JISZ9108けい光安全標識板
JISZ9109安全標識灯
ISZ9117保安用反射シート及びテープ
関連規格:JSZ9104安全色光使用通則
2.標の種類警標の種類は,次のとおりとする。
(1)防火警標
(2)禁止標
(3)火薬及び発破警標
(4)危険警標
(5)注意警標
(6)感電注意標
(の誘導蓉標
(8)放射能警標
(9)その他の警標
3.警標の形式整標の形式は,用途によって次のとおり分類する。
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M7001-1989
(1)定
(2)携带標
4.標の呼び及び加エ?構造方式警標の呼び及び加エ?構造方式は,表のとおりとする。
著の加エ?構造方式
警標の呼び「加工?構造方式
摘要
1種警標
普通加エ金属板,合成樹脂板など(以下,基板という。
こ,JISZ9107に準じて加工にしたもの
2種警標
盖光加工基板に,JISZ9108に準じて加工したもの
3種標
反射加エ「基板に,JISZ9105に準じて加工したの
4種警標
替光加エ「基板に,JS79100に準じて加エにたもの。
5種警標小
内照構造JISZ9109を応用いたもの。
注()燥発の危険がある場所では,使用してはならない。
5.寸法
5.1定置警標定置警標の寸法(長さメ幅)は,原則として付表1による
5.2携带善標携帯警標の寸法(長さメ幅)は,原則として240×75mm以上とし,必要箇所に掲示する
のに使利なように,警標中央上部に直径4mnの穴を開けてもよい(付数2参照)。
6.色及び性能
6.11種警標1種警標に用いる色は,JISZ9101(安全色彩使用通則)の3.による。
6.22種海標2種警標に用いる覧光塗料及び単光プィルムの色は,JIS79106(けい光安全色彩使用通
則)の3.による。
633種標3種蓉標に用いる反射シート又はテープ色の性能は,JISZ917の4.に規定する1級又は
2級による。
6.44種標4種替標に用いる蓄光部分の色は,JISZ9100の4.こよる。
6.55種標5種警標の性能は,JISZ9109の4.による
標の種類別例警標の種類別による色,形及び文字例は,原則としてJISZ9103(安全標識)に規
定するものとし、次に例を示す(付表1及び付表2参照)。
(1)防火棵
文宇例:消火器,可燃性材料,火気厳禁,禁煙,消化栓,油脂類貯蔵所
(2)禁止標
文字例:鉱車にとう乗するな,立入禁止,開放厳禁,送電禁止,通行禁止,運転禁止(点検中
(3)火薬及び発破棵
文字例:火薬,発破,不発
(4)危険?標
文宇例:ガス,高電圧,送電中,一且停止
(5)注意棵
文字例:鉱車に注意,江ープがはねる,工事中,足元に注意,天盤に注意,仕繰中,ガス突出
警戒区域,出水指定区域
()注意標
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M7001-1989
文
例:感電注意,電線注意
(7)誘導標
文宇例
(a)地が自で長方形が緑の場合
特免区域,救護所など(失印は白,文字は黒)
(b)地が自で長方形が赤の場合
火気禁止区域(矢印は白,文字は果
(g)地が白の場合
坑口(失印及び文字は黒)
(8)放射能善標放射能警標は,JIS79103の5.7による。
(9)その他の標
文字例:整理整頓,清掃,人道,回避所,接地板埋設位置
8.掲示上の注意掲示に当たっては,次の事項に注意しなければならない。
()鉱山保安法の関係規則の規定するところによって,坑内及び坑外などの必要な箇所に掲示すること。
(2)“危険警標”,“発破蓉標”などは,余り危険箇所に接近して掲示しないこと
(3)坑内の暗い場所では,できるだけ2種警標ヌは3種警標を用いること。
特に,回避所を示す警標は3種警標を,また,坑内修理場など照明のある場所では,4種警標を用
いることが望ましい。
(4)携帯警標(例えば,“発破”“ガス”など)は。用済み後直ちに撤去すること。
(5)常に,粉じんなどの付着による汚れをぬぐい,さび、はがれ又は変退色したものは直ちに取り替える
とと
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