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类型JIS C8113-1999 泛光灯.pdf

  • 上传人:long8077981
  • 文档编号:43263356
  • 上传时间:2017-06-17
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    关 键  词:
    JIS C8113-1999 泛光灯 C8113 1999
    资源描述:
    C8113:1999
    まえがき
    この規格は,工業標準化法に基づいて,日本エ業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が改正した日
    本工業規格である。これによってJISC8113:1975は改正され,この規格に置き換えられる。
    今回の改正では,安全規格については,JISC8105-2-5(照明器具一第25部:投光器に関する安全性要
    求事項)を引用した。性能規格については国際規格には規定されていないので従来のJIS規格を見直し採
    用した。
    また,市場の動向に合わせ適用範囲を拡大し。単光ランプとその他の放電ランプを加えた。
    この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出顕公開後の特許出願,実用新案権,又は出顕公開後の
    実用新業登録出順などの知的財産権に抵触する可能性があることに注意することを嗅起する。通商産業大
    臣及び日本工業標準調査会は,このような技術的性質をもつ特許権,出顒公開後の特許出順,実用新案権,
    又は出願公開後の実用新案登録出願などの知的財産権にかかわる確認については,責任をもたない。
    (1)
    C8113:1999
    日本工業規格
    JIS
    C8113:199
    投光器
    Floodlights
    序文この規格は,性能面については1975年に制定されたJISC8113(白熱電球用投光器)を基に内容を
    見直し,また,安全規格はJISC8105-2-5(照明器具一第2-5部:投光器に関する安全性要求事項)を引用
    し,改正したものである
    1.適用純開この規格は,電源電圧が1000V以下の白熱電球(ハロゲン電球を含。),単光ランプ及び
    その他の放電ランプ用の投光器に適用する。ただし,次に掲げるもの,及び特殊な場所で使用するものは
    除く。
    a)埋込用のもの(JSC8105-2-2埋込み形照明器具に規定
    b)移動用のもの(JISC8105-2-4一般用移動灯器具に規定)
    c)写真撮影用のもの「JISC8105-2-9撮影用照明器具(アマチュア用)に規定]。
    d)舞台照明用のもの(JISC8105-2-17舞台?テレビ?映画及び写真スタジオ用照明器具に規定)。
    e)水中用のもの(IEC60598-2-18水中用照明器具類に規定)。
    n周囲温度が常時,特に高温及び低温の場所で使用するもの。
    g)粉じんの多い場所で使用ずるもの。
    腐食性ガスなどの生じる場所で使用するもの
    i)可燃性ガスなどの生じる場所で使用するもの。
    j)振動の厳しい場所で使用するもの。
    k)乗り物用として使用するもの。
    リ)医療用として使用するもの。
    2.引用規格次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
    る。発効年(又は発行年)を付記していない引用規格は,その最新版を適用する。
    JISC8105-2-5照明器具一第2-5部:投光器に関する安全性要求事項
    考IEC60598-2-5, Luminaires-Pat2: Particular requirements- Section5- Floodlightsがこの規格
    と対応している。
    参考上記IEC規格番号は,1997年1月1Hから実施のIEC規格新番号体系によるものである。こ
    れより前に発行された規格については,規格票に記載されでいた規格番号に60000を加えた番
    号に切り替える。これは,番号だけの切替えであり内容は同一である。
    JISC8105-3照明器具一第3部:性能要求事項通則
    定義用語の定義は,JISC8105-2-5の53(定義)及びJISC8105-3の3.(定義)によるほか,次に
    よる
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    C8113:1999
    a)基準軸投光器の配光を測定する際の基準となる軸で,通常投光器の構造及びその取付け状態と関連
    して決められる。
    情考軸対称配光及び二面対称配光では,基準軸を光軸ということもある
    轴対称配光基準軸に対して対称とみなす配光をいう。
    c)二面対称配光基準軸を含み,互いに直交するニっの平面それぞれに対して対称とみなす配光で,軸
    対称配光でないものをいう。
    d)一面対称配光基準軸を含む一つの平面に対して対称とみなす配光で,軸対称配光又は二面対称配光
    でないものをいう。
    e)非対称配光軸対称配光,二面対称配光,一面対称配光のいずれでもない配光をいう。
    f基準軸光度基準軸の光度をいう。
    g)ビーム配光曲線において?光度が特に突出して光の指向性の強い部分をいう。
    h)ピームの開き基準軸を含む平面上における基準軸光度の10%の光度の開き角度をいう。
    情通常,投光器の基準軸が水平になるような取付状態における鈴直面及び水平面上におけるも
    をいうが,軸対称配光ではこの両者が等しく,二面対称配光では通常この両者は等しくない。
    )主ビーム光東特定の開き内の光束をいう。
    情考主ビームとは特定の開きで,照明に主として寄与する範囲をいう。軸対称配光の主ビームは円
    すい形となり,二面対称配光の主ビームは角すい形となる。
    j)主ビーム勃率ランプの光東に対する主ビーム光東の比率。
    k)測光中心基準軸が照明器具の発光部と交わる点。
    備考ここでいう発光部とは,照明器具の前面の開ロ部又はガラスカバーの中心をいう。
    4.投光の分類JSC8105-2-5の5.4(投光器の分類)によるほか,設1の区分の組合せによる。
    1投光の配光による分
    区分
    種類
    配光による区分「軸対称配光,一面対称配光,二面対称配光,非対称配光
    配光の種類狭角形,中角形、広角形,その他
    5.一般的式験要求事項一般的試験は,JISC81052-5の5.2(一般的試験要求事項》及びJISC8105-3
    の5.(試験条件〉の規定を適用する。
    6.構造及び部品構造及び部品は,JISC810525の5.6(構造)及びJISC81053の6.(構造及び部品)
    の規定を適用するほか,次による。
    a)開?部ランプの取替え,清掃などのために開開する部分の縮付け方法は,簡単でまた確実であり
    かつ,危険が生じるおそれのない構造でなければならない。
    b)ふ《俯)仰角,旋回角度ふ(俯)角及び仰角はそれぞれ30度以上(支え腕が傾斜しているものに
    いては,ふ角60度以上,仰角30度以上),旋回角度は左右40度以上でなければならない。ただし,
    ふ仰角,旋回角度の制限をしているものはこの限りではない
    c)取付部寸法投光器の取付部寸法は,原則として図1のとおりとする。
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